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ネットショップを始めようと考えたとき、多くの人が最初に悩むのが「開業届は出すべきなのか」という問題です。まだ売上は少なく、副業として様子を見たい段階でも、出さないといけないのか、不安に感じて検索している人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、ネットショップを始めるにあたって、最初から開業届を出さなければならないわけではありません。一方で、継続的に商品を販売する場合には、いずれ事業として扱われ、開業届の提出が前提になる場面も出てきます。
つまり重要なのは、「開業届を提出する・しない」をすぐに決めることではなく、どのタイミングで提出するのが自分にとって適切かを理解することです。
本記事では、ネットショップにおける開業届の位置づけを整理したうえで、提出するメリット・デメリット、提出の考え方やタイミングを解説します。あわせて、初期費用や手間を抑えながら始めたい人向けに、現実的なネットショップの始め方についても紹介します。
「開業届」とは事業を始めたことを伝えるための届出
開業届とは、事業を始めた事実を税務署に伝えるための届出です。許可や審査を受ける手続きではなく、提出に費用もかかりません。
副業やネットショップを始める際に名前を聞くことが多いですが、「出さないと始めることができない書類」ではありません。あくまで、税務署側で事業開始を把握するための届出です。
開業届の役割
開業届の役割は、税務署に「事業を行っている個人」として登録してもらうことです。提出することで、個人事業主としての情報が税務署に紐づきます。
これにより、確定申告や税務手続きがスムーズになります。開業届は、納税や申告を円滑に管理するための仕組みの一部です。
開業届と確定申告の関係
開業届を出していなくても、条件を満たせば確定申告は必要です。開業届の提出と確定申告は別の手続きであり、片方を行えばもう片方が不要になるわけではありません。
具体的には、年間の「所得」が一定額を超えた場合に確定申告が必要になります。所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額です。
- 専業(給与収入がない場合):年間の所得が原則95万円を超える場合
- 副業(給与収入がある場合):副業による所得が20万円を超える場合
この基準を超えた時点で、開業届を出しているかどうかに関わらず、確定申告が必要になります。
参照:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)、No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
なお、税負担を軽減できる制度の一つである「青色申告」を選択したい場合は、原則として開業届の提出が前提となります。節税制度を使うかどうかが、開業届を出すかを判断する一つの目安です。
開業届を提出しなかった場合
事業を開始した場合、制度上は開業届を1か月以内に提出することが求められています。所得税法第229条では任意ではなく義務とされていますが、未提出に対する明確な罰則は設けられていません。
そのため実務上は、売上が少ない段階では、様子見として開業届を出さないケースもあります。ただし、提出しないことで不利になる点があるのも事実です。たとえば、青色申告による税制優遇を受けることができない、屋号名義での銀行口座を開設しにくいといったデメリットがあります。
こうした理由から、事業として本格化するタイミングで開業届を提出する人も多く見られます。重要なのは、開業届の有無よりも、必要な確定申告を正しく行うことです。
ネットショップの開業届は必要?
継続的にネットショップとして販売を行う場合、原則として開業届は必要です。一方で、すべての販売行為に開業届が求められるわけではありません。
開業届が必要かどうかは、販売の内容と継続性で判断されます。
- 開業届は不要:不用品をたまたま売るなど、単発で終わる販売
- 開業届が必要:商品を仕入れて販売し、売上を継続的に得るネットショップ運営(実店舗の有無は関係なし)
副業であっても、後者のように継続的な販売を行っている場合は、税法上は「事業」として扱われ、原則として開業届の提出が必要です。「副業だから不要」とはならない点に注意しましょう。
また、開業届は、事業を開始したと判断できるタイミングで提出すれば問題ありません。
- ネットショップとして事業を始めると決めた日
- 初めて売上が発生した日
- 仕入れや販売準備を本格的に始めた日
いずれかを事業開始日として設定して、開業届を提出します。ネットショップの開業届は、「事業として続けるかどうか」を見据えたうえで、自分のフェーズに合ったタイミングで提出することが大切です。
なお、ネットショップを始めるにあたっては、手続きだけでなく運用のシンプルさも重要です。初期費用をかけずに決済を導入できる「KOMOJU」のようなサービスを活用し、まずは小さく販売を始める人もいます。
▶︎あわせて読みたい:個人でネットショップを開業するには? 開業する方法、費用、成功ポイントを解説
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ネットショップ開業で開業届を出すメリット
ネットショップで開業届を出すメリットは、事業としての信用を得やすくなり、税務や運営の面で将来の選択肢が広がることです。すぐに大きな効果を感じるとは限りませんが、継続的に運営する場合には差が出てきます。
事業としての証明がしやすくなる
開業届を出すことで、「個人事業として活動している」ことを公的に説明しやすくなります。
ネットショップは実店舗を持たず、自宅で始めるケースも多いため、外からは事業の実態が分かりにくい形態です。そのため、事業者であることを客観的に示す書類が求められる場面があります。
たとえば以下のようなケースです。
- 楽天市場などECモールに出店する場合や、利用サービスの審査を受ける場合
- 金融機関や外部サービスから事業内容の確認を求められた場合
- 事業として活動していることを説明する必要がある場合
開業届の控えがあることで、「税務署に事業開始を届け出ている個人事業主」であることを示しやすくなります。
青色申告を選択できるようになる
開業届を提出すると、節税効果の高い「青色申告」を選択できるようになります。
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告では一定の条件を満たすことで、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。これは、所得から差し引く控除額が増える仕組みです。
現時点では売上が少なく、節税を強く意識していなくても、将来的に売上が伸びた場合には検討する価値があります。開業届を出していないと選択できない制度であるため、「使うかどうか」を後から判断できる状態を作ることができる点がメリットです。
参照:国税庁|No.2070 青色申告制度
屋号を使った活動がしやすくなる
開業届を出すと、屋号を設定して活動しやすくなります。
屋号は、個人事業における事業名やショップ名のような位置づけです。ネットショップ名を屋号として登録することで、個人名ではなく、ショップ名を前面に出した活動が可能になります。
- ショップ名での取引や発信がしやすくなる
- 個人名よりも覚えてもらいやすい
- ブランドとして認識されやすくなる
副業であっても、屋号を使うことで「個人の売買」から「ショップ運営」へと印象が変わります。
将来的な融資・口座開設・信用面で有利になる
開業届を出していると、将来的に事業用の手続きを進めやすくなります。
たとえば、屋号付きの銀行口座を開設したい場合や、事業用のクレジットカード、融資などを検討する場合には、事業を行っていることを示す書類の提出を求められることがあります。
すぐに必要でなくても、「売上が増えて事業用口座を分けたくなった」「外部サービスを使うために事業の説明が必要になった」といった場面で、開業届を出していれば対応しやすくなります。
また、開業届を提出していると、将来的に「小規模企業共済」といった個人事業主向けの制度の利用を検討できるようになります。すぐに利用する必要はありませんが、事業を本格的に続けるかどうかを考える段階で、選択肢がある点は安心材料になります。
参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構|小規模企業共済とは
本格化するタイミングを自分で選べるようになる
開業届を出すことで、「いつから事業として本腰を入れるか」を自分で選びやすくなります。
最初は副業として小さく始め、売上や継続性を見ながら、徐々に事業として整えていくという進め方も可能です。事業として向き合うタイミングを、自分の意思で判断できる状態である点がポイントです。
いきなり大きな投資や拡大を前提にする必要はありません。将来に向けた選択肢を残しながら、段階的に進めることができる点がメリットです。
ネットショップ開業で開業届を出すデメリット
開業届にはメリットだけでなく、状況によっては注意すべき点もあります。特に副業やスモールスタートを想定している場合は、事前にデメリットも把握しておくことが大切です。
失業保険・扶養に影響が出る場合がある
開業届を提出すると、状況によっては失業保険や扶養の扱いに影響が出ることがあります。
原則として、個人事業主として活動している場合は、失業保険の受給対象外となります。そのため、将来的に失業保険の受給を想定している場合は注意が必要です。実務上は、事業をやめたタイミングで廃業届を提出することで、受給資格を満たすケースもあります。
ただし、すべてのケースで一律に判断されるわけではありません。副業の規模や実態によって扱いが異なることもあるため、不安がある場合は、事前にハローワークや関係機関に確認しておくと安心です。
参照:厚生労働省|基本手当について
帳簿管理など最低限の事務作業が必要になる
開業届を出すと、事業として収支を管理することが前提になります。売上や経費を記録し、帳簿を作成するなど、一定の事務作業が発生します。
特に、青色申告を選択する場合は、複式簿記による記帳が必要です。帳簿付けに慣れていない人には、最初は負担に感じることもあります。
帳簿は正確に管理する必要がありますが、最初から複雑な運用や完璧な形を求められるわけではありません。事業規模や売上の状況に応じて、必要な範囲から段階的に整えていくのが現実的です。
短期間でやめる予定の場合は負担になりやすい
短期間でネットショップをやめる可能性が高い場合、開業届の手続きが負担に感じられることがあります。開業届を出すと、事業をやめるときには廃業届の提出も必要です。
「まずは様子見で始めたい」「継続できるか分からない」という段階では、開業届を出すタイミングを慎重に考える余地があります。最初から無理に手続きを増やす必要はありません。
開業届は、事業として続ける意思があるかどうかを見極めたうえで、適切なタイミングで提出することが重要です。
ネットショップの開業届の提出手順
開業届の提出方法は、大きく分けて3つあります。
- 税務署の窓口に持参する
- 郵送で提出する
- オンライン(e-Tax)で提出する
ここでは、初めての人でも流れが分かりやすい「税務署の窓口に持参する方法」を中心に説明します。
ステップ1. 開業届の書類を準備する
まずは、開業届の書類を用意します。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
この書類は、税務署の窓口で直接受け取るか、国税庁のウェブサイトからダウンロードします。提出用とは別に、控え用にもう1部用意しておくことが重要です。
ステップ2. 開業届を記入する
開業届には複数の記入欄がありますが、ネットショップ開業の場合、重要な項目は限られています。
主に記入するのは、以下の内容です。
- 税務署名、提出日
- 氏名、住所、生年月日などの基本情報
- 職業欄(「ネットショップ運営」「ECサイト運営」など)
- 所得の種類(「事業所得」を選択)
- 事業の概要(「インターネット上での商品販売」など)
屋号の記入は必須ではありません。ショップ名が未定の場合は、空欄のままでも提出できます。
ステップ3. 税務署に提出して控えを受け取る
記入が終わったら、提出用と控えの2部を税務署の窓口に持参します。窓口で提出すると、その場で控えに受付印が押されます。
受付印付きの控えは、後から事業の証明として求められることがあります。口座開設や各種手続きで使う可能性があるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
開業届の提出自体は短時間で終わるため、事前に記入を済ませておけば、手続きの負担はそれほど大きくありません。
参照:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
初期費用を抑えてネットショップを始めたい人へ
初期費用をかけず、できるだけシンプルにネットショップを始めたい場合、決済リンクを活用できる決済サービスから始める方法があります。
その選択肢の一つが、初期費用なしで導入でき、将来的にECサイトとの連携にも対応できる決済サービス「KOMOJU」です。
ネットショップというと、ECサイトを作り、商品ページやカート機能を用意する必要があると思われがちです。しかし、最初からECサイトを構築しなくても、KOMOJUの決済リンクを使えば、商品販売と決済を始めることができます。
【KOMOJUの決済リンクでできる販売方法】
KOMOJUのリンク型決済は、商品やサービスの支払い用ページに直接つながるURLを発行し、そのリンクから決済を受け付ける仕組みです。具体的には、次のような形で活用できます。
- SNSやDMで商品内容を案内し、KOMOJUのリンク型決済を送って支払ってもらう
- LINEやメッセージアプリで注文を受け、決済用リンクを共有する
- メールで見積もりや請求内容を伝え、そのままリンクから決済してもらう
- オーダーメイド商品や受注生産品の代金を、個別に回収する
- ECサイトを作る前に、特定商品のテスト販売を行う
商品ページやカートを用意しなくても販売できるため、副業やスモールビジネスでも現実的な始め方です。
【スモールスタートに向いている理由】
KOMOJUのリンク型決済を使った始め方には、次のようなメリットがあります。
- 初期費用をほとんどかけずにスタートできる
- サイト構築や商品管理の負担を軽減できる
- 「本当に売れるかどうか」を小さくテストできる
最初は最小限の形で販売を行い、需要や運用の感触を確かめることができます。
また、KOMOJUは、リンク型決済だけでなく、ECサイトとの連携にも対応しています。そのため、以下のような段階的な進め方が可能です。
- まずはリンク型決済で小さく販売を始める
- 売上や運用が安定してきた段階でECサイトと連携する
ネットショップ運営では、最初から完成形を目指す必要はありません。初期費用や手間を抑えて始め、状況に応じて事業を広げていくことができる点が、KOMOJUを使う大きなメリットです。
まとめ|ネットショップ開業は「今のフェーズ」に合わせて判断しよう
ネットショップ開業において大切なのは、開業届を出すかどうかを迷うこと自体ではなく、「今の自分はどの段階にいるか」を見極めることです。
まず考えたい判断軸は、次の3点です。
- 販売が一時的なものか、継続的な事業として行うものか
- 副業として様子見なのか、事業として続けたいのか
- 売上や運営の見通しが、ある程度立っているか
「まずは試したい」「継続できるか分からない」という段階であれば、無理に手続きを増やす必要はありません。一方で、継続的に運営していく意思や手応えが出てきた場合は、開業届を提出し、事業としての土台を整えるタイミングです。
また、ネットショップ運営では最初からECサイトを構築しなければならないわけではありません。
初期費用や運用の負担を抑えたい場合は、リンク型決済を使って小さく販売を始める方法もあります。たとえば、KOMOJUのような決済サービスを使えば、ECサイトを持たずに決済を受け付け、運営が軌道に乗った段階でECサイトを構築するなど、段階的に事業を広げていくことも可能です。
ネットショップ開業では、いきなりすべてを整える必要はありません。決済リンクを使って手軽に始めることも一つの選択肢として捉えつつ、運営が本格化したタイミングで、開業届の提出など必要な手続きを進めていきましょう。そのように段階的に進めることで、無理なくネットショップを立ち上げることができます。
ネットショップ副業に関するよくある質問
開業届の提出だけで会社にバレることはありません。 税務署から勤務先へ連絡が行くことはないためです。ただし、副業の所得が増え、住民税の金額が変わることで発覚する可能性はあります。対策として、確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、会社に通知が行くのを防ぐことができます。
はい、バーチャルオフィスやシェアオフィスの住所で提出可能です。 ネットショップ運営者の中には、プライバシー保護のために自宅住所を公開せず、バーチャルオフィスを納税地(または事業所)として登録する方が多くいます。ただし、郵便物が届く状態であることなど、利用するサービスの規約を確認しておく必要があります。
職業欄には「ネットショップ運営」「ECサイト運営」「インターネット販売業」などと記入するのが一般的です。決まった書き方はなく、事業内容が伝わる表現であれば問題ありません。
ネットショップをやめる場合は、税務署に「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。提出期限は廃業した日から1ヶ月以内です。開業届を出している場合は、廃業届の提出を忘れずに行いましょう。なお、その年の収入がある場合は、廃業後も確定申告が必要です。
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