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KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。
EC事業者であれば、特定商取引法(特商法)の内容を理解し、適切に対応することが不可欠です。
特定商取引法は、消費者を保護するために定められた法律で、ECサイトやオンラインショップを運営する事業者には「特定商取引法に基づく表記」の掲載が義務付けられています。
本記事では、特定商取引法(特商法)の概要や適用範囲などの基本情報に加え、EC事業者に求められる対応や違反した場合の罰則について解説します。
また、ECサイトに掲載する「特定商取引法に基づく表記」のテンプレートを、法人向け・個人事業主向けにそれぞれご用意しました。
これからECサイトを開設する方や、既存の表記内容を見直したい方はぜひ参考にしてください。
特定商取引法(特商法)とは?
特定商取引法(特商法)とは、消費者との間でトラブルが発生しやすい取引について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。
正式名称は「特定商取引に関する法律」で、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などを対象に、消費者の利益を保護することを目的として制定されています。
ECサイトやオンラインショップを運営する事業者は、特定商取引法に基づく表記の掲載をはじめとする、広告表示や販売方法などについて法律で定められたルールを守る必要があります。
特定商取引法の概要
特定商取引法では、訪問販売や勧誘、通信販売など、消費者との間にトラブルが生じやすい取引に関して、事業者が守るべきルールが定められています。
事業者による不当な勧誘や虚偽広告などを防止するとともに、消費者が安心して取引できる環境を整えることが目的です。
特定商取引法は、大きく「行政規制」と「民事ルール」の2つで構成されています。
行政規制
特定商取引法の行政規制では、消費者保護を目的として、事業者にさまざまな義務や禁止事項を定めています。
主な内容は以下のとおりです。
- 氏名等の明示義務
- 勧誘を行う際は、事業者名や勧誘目的であることを消費者に伝える
- 不当な勧誘行為の禁止
- 価格や支払い条件などについて、不実告知(事実と異なる説明)を行わない
- 重要事項を故意に告知しない行為を禁止する
- 消費者を威圧し、困惑させる勧誘行為を禁止する
- 広告規制
- 広告を出稿する際、重要事項を表示する
- 虚偽・誇大な広告を行わない
- 書面交付義務
- 契約締結時に、契約内容や重要事項を記載した書面を交付する
民事ルール
特定商取引法の民事ルールでは、消費者が不利益を被った場合に契約を解除したり、損害を回復したりできる仕組みを定めています。
主な内容は以下のとおりです。
- クーリング・オフ
- 契約の申込みまたは締結後、法律で定められた書面を受け取ってから一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる
- 訪問販売や電話勧誘販売では8日以内、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引では20日以内にクーリング・オフが可能
- 通信販売は原則としてクーリング・オフの対象外
- ただし、特定商取引法第15条の3に「通信販売における契約の解除等」が定められている
- 意思表示の取り消し
- 事業者が不実告知や故意の不告知を行い、消費者が誤認して契約の申込みまたは承諾の意思表示をした場合、契約の意思表示を取り消すことができる
- 損害賠償等の額の制限
- 消費者が途中解約する場合、事業者が請求できる損害賠償額や違約金に上限を設けている
特定商取引法の目的
特定商取引法の目的は、消費者を保護し、公正な取引環境を整備することです。
訪問販売や通信販売では、事業者と消費者の間に情報格差が生じやすく、不当な勧誘や誤認を招く広告によるトラブルが発生することがあります。
たとえば、契約意思がないのに無理矢理購入させられたり、虚偽広告によって誤解したまま購入してしまったりするケースです。
特定商取引法は、このようなトラブルを未然に防ぎ、消費者が適切な情報に基づいて判断できる環境を整えるために制定されています。
特定商取引法の適用範囲
特定商取引法は、以下の7つの取引類型を対象としています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
ECサイトやオンラインショップでの商品・サービス販売は「通信販売」に該当する取引類型です。
また、法人に限らず、個人事業主や、副業として継続的に商品・サービスを販売している個人も、特定商取引法の対象となることがあります。
そのため、事業規模にかかわらず、特定商取引法に基づく表記の掲載や適切な販売ルールへの対応が求められます。
2022年6月に施行された改正点
特定商取引法は、2022年6月に改正されました。
その背景には、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第72号)が、2021年6月9日に成立し、同月16日に公布されたことがあります。
この改正では、消費者被害の防止と取引の公正性の向上を目的として、クーリング・オフ制度の見直しや通信販売に関する規制強化などが行われました。
以下では、主な改正内容について解説します。
参考:「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」より「新旧対照条文」
改正点1. クーリング・オフ通知の電子化
クーリング・オフの通知に関して、これまでは書面による通知が必要でしたが、改正後は電子メールなどの電磁気的方式での通知も認められるようになりました。
改正後は、書面または電磁的記録による通知によってクーリング・オフの効力が生じます。
そのため、事業者としては、有効なクーリング・オフかどうかを判断する際、電磁的記録によって発信された日時の確認が必要です。
また、消費者とのトラブルを防ぐため、電子メールなどによるクーリング・オフを受けた場合には、事業者が受領した旨を返信することが望ましいとされています。
改正点2. 通信販売における規制強化
通信販売に関する規制も強化されています。
第11条では、広告表示事項が追加されました。
また、第12条の「誇大広告等の禁止」では、従来は役務提供に関して申込みの撤回・解除が対象に含まれていませんでしたが、改正後は対象に含まれるようになっています。
さらに、第12条の6では「特定申込みを受ける際の表示」が新たに定められました。
事業者がWebサイトや専用フォームなどで申込みを受け付ける場合には、商品・権利・役務の内容や、第11条で定める事項を表示することが必要です。
また、第15条の4では、特定申込みを行った場合の意思表示の取消権が新たに規定されました。
加えて、第13条の2では「不実告知の禁止」が新設されています。
申込みの撤回や解除を妨げる目的で、撤回・解除に関する事項について事実と異なる説明を行うことが禁止されました。
改正点3. 行政処分の強化
行政処分の実効性を強化するための改正も行われています。
第8条の2や第66条などにおいて、立入検査権限が拡大されました。
これにより、事業者の事務所や事業を行う場所に立ち入り、業務に関する帳簿や書類、物件などを検査できるようになっています。
改正点4. 外国執行当局への情報提供
第69条の3では、外国執行当局への情報提供に関する規定が整備されました。
これにより、外国執行当局が職務を遂行するために必要な場合には、情報提供を行うことが可能です。
また、外国執行当局から要請があった場合には、提供した情報を外国の刑事事件の捜査などに利用することに同意できるようになりました。
越境ECや海外事業者との取引が増加する中、国際的な執行体制の強化を目的とした改正です。
特定商取引法でEC事業者に求められる対応
ここまでは、特定商取引法の概要について解説しました。
ここからは、ECサイトやオンラインショップを運営する事業者に関係する「通信販売」について、特定商取引法で定められている主なルールを見ていきましょう。
EC事業者は、通信販売に関する行政規制や民事ルールを理解し、適切に対応することが求められます。
参考:消費者庁取引対策課「特定商取引法ガイド」より「通信販売に対する規制」
1. 広告の表示や、誇大広告などの禁止
広告の表示内容が不十分であったり、消費者に誤解を与える内容であったりすると、トラブルにつながることがあります。
通信販売では、消費者が商品やサービスを直接確認できないため、正確で分かりやすい広告表示が必要です。
特定商取引法では、広告には原則として以下の15項目を表示するよう定めています。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
また、事実と異なる内容や、実際以上に効果・性能があるように見せる誇大広告は禁止されています。
たとえば、「誰でも簡単に稼げる」「必ず痩せる」といった、合理的な根拠のない表現を用いた広告は認められていません。
2. 未承諾者に対する電子メール・ファクシミリ広告の禁止
消費者の承諾を得ずに、広告・宣伝を目的とした電子メールやファクシミリを送信することは禁止されています。
一方で、注文確認や発送通知など、取引の履行に必要な連絡は規制の対象外です。
商品の広告や販促を目的とした電子メールやファクシミリを送信する場合は、事前に消費者の承諾を得る必要があります。
3. 前払いによる商品販売時の通知
商品の引渡しやサービスの提供(権利の移転や役務の提供)が行われる前に、前払いで代金を受け取る場合には、以下の内容を記載した書面を消費者に交付する必要があります。
- 申込み承諾の有無
- 受領した金額、受領した年月日
- 申込み商品や数量
- 商品の引渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
4. 契約解除に伴う対応
通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり締結したりした場合でも、契約に係る商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば、契約の申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。
その際、商品の返品にかかる送料は消費者負担です。
ただし、事業者が広告や特定商取引法に基づく表記などで、契約の申込みの撤回や解除に関する特約をあらかじめ表示している場合は、その内容が優先されます。
そのため、EC事業者は返品の可否や返品期限、返品時の送料負担などの条件を明確に定め、消費者があらかじめ確認できるよう表示しておく必要があります。
5. 不意に申込みが行われる表示や行為の禁止
消費者が意図せず申込みや契約をしてしまうような表示や操作画面を設けることは禁止されています。
たとえば、ボタンをクリックするだけで有料サービスに申し込まれてしまうケースや、最終確認画面で契約内容が分かりにくく表示されているケースが該当例です。
特定商取引法では、消費者が申込み内容を十分に確認したうえで契約できるよう、申込み画面の表示方法についても規制しています。
特に2022年の法改正以降は、最終確認画面の表示に関するルールが強化されているため、申込み画面に関するガイドラインもあわせて確認しておくことが重要です。
特定商取引法に違反した場合の罰則
特定商取引法に違反した場合、刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。
違反内容によって処分の内容は異なりますが、主な罰則・行政処分は以下のとおりです。
- 懲役や罰金
- 違反した対象が個人の場合、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある
- 違反した対象が法人の場合、最大で3億円以下の罰金が科される可能性がある
- 業務改善の指示
- 業務内容や運営体制について改善を求める指示が行われることがある
- 業務停止命令
- 一定期間、業務の全部または一部の停止を命じられることがある
- 業務停止期間は最長2年
- 業務禁止命令
- 業務停止命令を受けた事業者の役員などに対し、一定期間、同種事業への関与を禁止する命令が出されることがある
特定商取引法に基づく表記で必要となる項目
通信販売を行う事業者は、特定商取引法第11条に基づき、事業者情報や販売条件などの重要事項を表示する必要があります。
主な記載項目は以下のとおりです。
- 販売価格
- 代金の支払時期と方法
- 商品の引渡し時期
- 契約の申込みの撤回や解除に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 販売責任者名
- 申込みの有効期限
- 販売価格以外に購入者が負担すべき金額とその内容
- 商品に契約不適合があった場合の対応
- ソフトウェアなどの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続する場合はその旨と販売条件
- 商品の販売数量の制限や特別な販売条件
- 有料カタログなどを送付する場合の金額
- 電子メールで広告を送る場合の事業者のメールアドレス
特定商取引法に基づく表記の例とテンプレート
特定商取引法に基づく表記は、ECサイトやネットショップを運営する事業者に義務付けられている重要な表示事項です。
ここでは、法人向け・個人事業主向けそれぞれのテンプレートをご用意しました。
実際に特定商取引法に基づく表記を作成する際の参考としてご活用ください。
なお、取り扱う商品・サービスや販売方法によって必要な記載内容は異なります。
テンプレートをそのまま使用するのではなく、自社の事業内容に合わせて内容を調整しましょう。
参考:消費者庁取引対策課「特定商取引法ガイド」より「通信販売広告について」
法人向けのテンプレート
以下は、法人がECサイトを運営する場合の特定商取引法に基づく表記の参考例です。
| 販売事業者 | 株式会社◯◯◯◯ |
| 代表責任者 | ◯◯ ◯◯ |
| 所在地 | 〒000-0000 東京都◯◯区◯◯ ◯-◯-◯ |
| 電話番号 | 03-0000-0000 受付時間:10:00〜17:00 |
| メールアドレス | xxxxx@xxxxx.com |
| サイトURL | https://www.〜〜〜〜〜.com |
| 販売価格 | 各商品ページに税込価格を表示 |
| 商品代金以外に必要な金額 | 送料(全国一律◯◯◯円) ※◯◯◯円以上購入で送料無料、ラッピング代◯◯◯円(希望者のみ) |
| 引渡し時期 | 前払いの場合、指定日が無ければ入金確認後◯営業日以内で発送いたします。 代引の場合、指定日が無ければご注文確認後◯営業日以内で発送いたします。 その他のお支払い方法の場合、指定日が無ければご注文確認後◯日営業日以内で発送いたします。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済、代金引換、コンビニ決済 |
| 支払時期 |
|
| 返品・交換・キャンセルについて | 商品に不備があった場合、またはご注文内容と異なる商品が届いた場合は、当社が送料・手数料を負担のうえ、交換または返金にて対応いたします。 配送途中の破損などの事故がございましたら、商品到着後速やかにご連絡ください。 【返品対象】 商品に不備があった場合、またはご注文内容と異なる商品が届いた場合 【返品時期】 ご購入後◯日以内にご連絡があった場合に対応いたします。 【返品方法】 メールまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。 内容を確認後、返品・交換方法をご案内いたします。返金となる場合は、◯日以内にご購入代金を指定の口座へお振込みいたします。 |
個人事業主向けのテンプレート
以下は、個人事業主がECサイトを運営する場合の特定商取引法に基づく表記の参考例です。
個人事業主の場合も、原則として氏名・住所・電話番号の表示が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合は、住所や電話番号について「請求があった場合には遅滞なく開示する」旨を記載する方法が認められています。
参考:消費者庁取引対策課「特定商取引法ガイド」より「通信販売広告Q&A」Q15
ただし、販売形態や利用するECモール・決済サービスによって求められる表示内容が異なる場合もあるため、最新のルールを確認したうえで作成することをおすすめします。
販売事業者 | 山田 太郎 |
運営責任者 | 山田 太郎 |
所在地 | 〒000-0000 東京都◯◯区◯◯ ◯-◯-◯ |
電話番号 | 090-0000-0000 受付時間:10:00〜17:00 |
メールアドレス | xxxxx@xxxxx.com |
サイトURL | https://www.〜〜〜〜〜.com |
販売価格 | 各商品ページに税込価格を表示 |
商品代金以外に必要な金額 | 送料(全国一律◯◯◯円) ※◯◯◯円以上購入で送料無料、ラッピング代◯◯◯円(希望者のみ) |
引渡し時期 | 前払いの場合、指定日が無ければ入金確認後◯営業日以内で発送いたします。 代引の場合、指定日が無ければご注文確認後◯営業日以内で発送いたします。 その他のお支払い方法の場合、指定日が無ければご注文確認後◯日営業日以内で発送いたします。 |
支払方法 | クレジットカード決済、代金引換、コンビニ決済 |
支払時期 |
|
返品・交換・キャンセルについて | 商品に不備があった場合、またはご注文内容と異なる商品が届いた場合は、当社が送料・手数料を負担のうえ、交換または返金にて対応いたします。 配送途中の破損などの事故がございましたら、商品到着後速やかにご連絡ください。 【返品対象】 商品に不備があった場合、またはご注文内容と異なる商品が届いた場合 【返品時期】 ご購入後◯日以内にご連絡があった場合に対応いたします。 【返品方法】 メールまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。 内容を確認後、返品・交換方法をご案内いたします。返金となる場合は、◯日以内にご購入代金を指定の口座へお振込みいたします。 |
特定商取引法に基づく表記のよくある間違いと注意点
特定商取引法に基づく表記は、掲載していても記載方法によってはトラブルや指摘の原因になることがあります。
ここでは、ECサイトでよく見られる間違いと注意点を紹介します。
1. 連絡先がメールや問い合わせフォームのみになっている
ECサイトの中には、問い合わせフォームやメールアドレスのみを掲載し、電話番号を記載していないケースがあります。
しかし、通信販売では事業者の名称や住所、電話番号などの表示が求められています。
表示を省略できる項目と、表示が必須の項目があるため注意が必要です。
特定商取引法に基づく表記を作成する際は、必要な情報が漏れていないか確認しましょう。
2. 特定商取引法に基づく表記を1枚の画像として掲載している
特定商取引法に基づく表記を画像のみで掲載しているケースがあります。
画像では文字が読みづらくなる場合があり、利用環境によっては必要な情報の確認が困難です。
また、検索エンジンも内容を認識しづらくなります。
特定商取引法に基づく表記は、画像ではなくテキストで記載することをおすすめします。
3. 特定商取引法に基づく表記へのリンクが埋もれていて見つけにくい
特定商取引法に基づく表記を掲載していても、リンクが見つけにくい場所に設置されているケースがあります。
消費者が必要な情報をすぐに確認できるよう、フッターや購入ページ周辺など、見つけやすい位置に掲載しましょう。
4. 個人事業主が屋号だけを記載し本名を掲載していない
個人事業主の中には、屋号のみを掲載し、事業者本人の氏名を記載していないケースがあります。
しかし、個人事業主も特定商取引法の対象です。
屋号を使用している場合でも、原則として事業者本人の氏名を記載する必要があります。
なお、住所や電話番号については、一定の条件を満たす場合に「請求があった場合には遅滞なく開示する」旨を記載する方法が認められています。
個人事業主は最新のルールを確認したうえで対応しましょう。
5. 記載内容を更新せず、古い情報のまま放置している
住所や電話番号、送料、返品条件などが変更されたにもかかわらず、古い情報のまま掲載されているケースがあります。
記載内容と実際の運営状況に相違があると、消費者とのトラブルにつながることがあります。
事業内容に変更があった際は、特定商取引法に基づく表記もあわせて見直しましょう。
ECサイト運営を支えるKOMOJUの決済サービス
ECサイトを運営するうえでは、特定商取引法に基づく表記の整備をはじめとした法令への対応だけでなく、ユーザーが安心して利用できる決済環境を整えることも重要です。
特に、決済方法が限られていたり、購入手続きが複雑であったりすると、購入途中で離脱される原因になることがあります。
そのため、EC事業者は法令の順守とあわせて、利用者の利便性を高める決済環境の構築にも取り組む必要があります。
KOMOJUは、クレジットカード決済やコンビニ決済、PayPayをはじめとするQRコード決済※、銀行振込など、多様な決済手段を一括導入できるEC事業者向けの決済代行サービスです。
初期費用・月額費用は無料で、国内外のさまざまな決済手段に対応しています。
複数の決済サービスを個別に契約することなく導入できるため、ECサイトの立ち上げや決済手段の拡充を検討している事業者にも活用されています。
また、KOMOJUでは、ECサイト上で特定商取引法に基づく表記ページを用意していない場合でも、管理画面から必要事項を入力することで、特定商取引法に基づく表記ページを作成できる機能を提供しています。
参考:KOMOJU ヘルプページ「特定商取引法の作成方法について」
特定商取引法への対応と決済環境の整備は、どちらもECサイトの信頼性向上につながる重要な要素です。
ECサイトの立ち上げや運営体制の見直しを行う際は、あわせて検討してみるとよいでしょう。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
まとめ|ECサイトには特定商取引法に基づく表記の記載が必須
特定商取引法(特商法)は、消費者を保護し、公正な取引環境を整備するための法律です。
ECサイトは「通信販売」に該当するため、EC事業者は特定商取引法に基づく表記を掲載する必要があります。
特定商取引法に基づく表記には、事業者名や住所、電話番号、販売価格、支払方法、返品・交換条件など、消費者が安心して取引するために必要な情報を記載しなければなりません。
また、表記内容に不備があったり、虚偽の記載をしたりした場合には、行政処分や罰則の対象となることがあります。
特に個人事業主の場合は、「個人だから不要」と誤解されることもありますが、原則として法人と同様に対応が必要です。
ECサイトを運営する際は、最新の法令やガイドラインを確認しながら、特定商取引法に基づく表記を適切に整備しましょう。
よくある質問
特定商取引法(特商法)に関するよくある質問に回答します。
1. 特定商取引法(特商法)に基づく表記はどこに掲載すればいい?
特定商取引法に基づく表記は、消費者が容易に確認できる場所に掲載する必要があります。
一般的には、ECサイトのフッターに「特定商取引法に基づく表記」へのリンクを設置するケースが多く見られます。
また、購入ページやカート画面からもアクセスしやすいようにしておくとよいでしょう。
2. 特定商取引法に基づく表記を掲載しないとどうなる?
特定商取引法に基づく表記を掲載しない場合や、必要事項を記載していない場合は、行政指導や業務停止命令などの行政処分の対象となる可能性があります。
悪質な違反と判断された場合には、罰金や懲役などの刑事罰が科されることもあります。
3. 特定商取引法に基づく表記は本名以外でも認められる?
法人の場合は法人名を記載します。
個人事業主の場合は、原則として事業者本人の氏名を記載する必要があります。
屋号を使用している場合でも、屋号と本名をあわせて記載することが望ましいです。
4. 特定商取引法に基づく表記で個人事業主は屋号をつけなくてもいいの?
問題ありません。
特定商取引法では屋号の記載は必須ではなく、個人事業主は氏名を記載すれば要件を満たします。
ただし、事業上の名称として屋号を使用している場合は、消費者にわかりやすくするために氏名とあわせて記載するケースが一般的です。
5. 特定商取引法は2026年に改正された?
2026年6月時点で、特定商取引法に関する大きな法改正は行われていません。
直近では、2022年6月に施行された改正により、クーリング・オフ通知の電子化や通信販売における規制強化などが行われました。
ただし、消費者庁によるガイドラインの更新や制度運用の見直しが行われることもあるため、ECサイト運営者は消費者庁取引対策課が提供する「特定商取引法ガイド」などで、最新情報を定期的に確認することをおすすめします。
この記事はKOMOJUが提供しています。
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